【事例4】
既存被害者への二次勧誘
「これまで、ホールで楽しい思いを味わえなかった方、攻略法で苦い経験をされた方にはぜひ弊社○○でパチンコライフを大きく変えて頂きたいと思います。」や「雑誌やインターネットに氾濫している効果の薄い攻略法や、実在しない団体による打ち子・サクラ、合法ゴトと呼ばれる根拠の無い攻略法等に、過去騙されたことがある・・・。」などと過去苦い経験をしたことのある人に対して言葉巧みに言い寄ってゆく勧誘の手口があります。甘い誘惑にのって今度こそはと考えることが二次被害を生む根源です。まずは、個人情報を相手に与えない、安易に相手に接触しないことが重要です。

手口1:資格もないのに弁護士を装って訴訟を起こすなどとし、「保証金」「着手金(手付金)」名目で金銭をだまし取ろうとする。
手口2:他の攻略法詐欺にあった被害者に対し救済をすると持ちかけ、調査費などの名目で金銭をだまし取ろうとする。


■こんなキャッチフレーズを
見かけたら要注意!

・プロも使用している最新バージョン
・もう攻略法はあてにならない。そんな方に○○をお薦めします
・だまされたお金、取り返します。



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悪質な攻略法販売・
詐欺行為に思いあたったら…


最寄りの警察署または消費生活センターへご相談ください。


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